2024年3月28日に「食品表示基準について」が改正され、アレルギー推奨表示対象品目(特定原材料に準ずるもの)にマカダミアナッツが新たに追加、これまで対象品目であったまつたけが削除されることになりました。
この記事では、アレルギー表示の対象品目、アレルギー推奨表示品目としてマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除された背景や食品事業者に求められる今後の対応について、わかりやすく解説します。
1.アレルギー表示の対象品目
容器包装された食品には、アレルギー表示義務があります。外食のメニューや対面販売、プライスカードのアレルギー表示については義務ではありませんが、表示する場合には正しく表示する必要があります。
アレルギー表示の対象品目には、食品表示基準で表示が義務付けられているもの(特定原材料)と通知で表示を推奨するもの(特定原材料に準ずるもの)の2種類があります。
(1)義務表示(8品目)
食物アレルギーの発症数や重篤度を踏まえ、特に表示の必要性が高い食品としてアレルギー表示が義務付けられている原材料を「特定原材料」といいます。2023年3月9日に「くるみ」が特定原材料の品目に追加され、アレルギー表示が義務化されました。これにより、特定原材料が7品目から8品目になりました。
(対象品目)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
- えび、かに :成人期での新規発症や誤食が多い
- くるみ :近年、木の実類の中でも症例数が増加
- 小麦、卵、乳 :症例数が多い
- そば、落花生 :症状が重篤
これらの理由により表示が義務付けられています。
※くるみのアレルギー表示は、2025年3月31日までは経過措置期間となります。
(2)推奨表示(20品目)
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」と定め、通知により可能な限り表示するよう努めることと推奨されています。
(対象品目)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、牛肉、カシューナッツ、キウイフルーツ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、マカダミアナッツ
これまで「まつたけ」は特定原材料に準ずるものに含まれていましたが、今回の改正によりその対象品目から削除されました。一方で、新たに「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加されたため、特定原材料に準ずるものの品目数自体は20品目のままになります。
2.アレルギー推奨表示対象品目見直しの背景
(1)アレルギー推奨表示の対象品目の考え方について
消費者庁が概ね3年毎に実施している「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」(以下「全国実態調査」)の結果と以下の考慮事項を踏まえ決定されます。
<対象品目として追加する際の考慮事項>
以下①②のいずれかに該当する品目を、流通実態等を加味しながら追加対象品目の候補とします。
①直近2回の全国実態調査の結果において、即時型症例数*1で上位20品目に入っているもの
②直近2回の全国実態調査の結果において、ショック症例数*2で上位10品目に入っており、重篤度等の観点から別途検討が必要なもの
<対象品目として削除する際の考慮事項>
以下❶❷のいずれにも該当する品目を削除対象品目の候補とします。
❶直近4回の全国実態調査の結果において、即時型症例数*1で上位20品目に入っていないもの
❷直近4回の全国実態調査の結果において、ショック症例数*2が極めて少数であること
*1:原因となる食物を摂取してから主に2時間以内に発症し、皮膚や目のかゆみ、鼻水、呼吸困難、腹痛などを引き起こすアレルギー症状の症例数
*2:*1の症状が複数の臓器や全身に発現し、血圧の低下や意識障害などを伴う状態(アナフィラキシーショック)に至った症例数
(2)マカダミアナッツの対象品目への追加について
過去2回の全国実態調査の結果において、マカダミアナッツの即時型症例数は、平成30年度(2018年度)に18位、令和3年度(2021年度)に13位という結果であったため、推奨表示(特定原材料に準ずるもの)の対象品目の候補に該当します。
続いて、マカダミアナッツの流通実態を見てみますと、アレルギー症例数(赤棒グラフ)および輸入量(赤折れ線グラフ)はいずれも増加傾向にあります。
また、マカダミアナッツを使用した加工食品についての調査結果によると、原型をとどめており、見た目からマカダミアナッツであることが分かる商品は全体の75.5%となっております。残りの24.5%の商品が、ペースト状や油脂、砕かれた状態のもの、添加物に含まれるものといった、目視では確認できないものとなっております。
以上のことから、マカダミアナッツは、症例数の増加、輸入量の増加傾向、 加工食品における使われ方などを踏まえ、特定原材料に準ずるものに追加することが適当であると判断されました。
(3)まつたけの対象品目からの削除について
過去4回の全国実態調査の結果において、まつたけの即時型症例数は上位20品目に入っておらず、ショック症例数も0件となっています。そのため、推奨表示(特定原材料に準ずるもの)の対象品目から削除することが適当であると判断されました。
アレルゲンを含む食品に関する表示のうち、特定原材料に準ずるものの対象の考え方について
参考 令和5年6月14日時点 特定原材料に準ずるものへの追加候補品目(一覧表)
3.アレルギー表示制度の今後の動向
2024年5月21日現在
特定原材料に準ずる「カシューナッツ」について、木の実類の中で既に特定原材料となっているくるみ、落花生に次いで症例数の増加が認められることから、可能な限りアレルギー表示をするよう、より一層求められています。現在、特定原材料への追加に向けた検討がされており、公定検査法の開発状況や次回の全国実態調査の結果を踏まえ、2025年度以降に食品表示基準の改正に向けた手続きが行われる予定です。
令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書
4.アレルギー表示制度改正に向けた今後の対応
(1)くるみのアレルギー表示義務化における経過措置期間は2025年3月31日まで
食品事業者に対し、くるみのアレルギー表示の切替えを行うための経過措置期間が設けられており、次に該当する食品の表示は、改正前の規定により表示することができます。
- 2025年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)
- 2025年3月31日までに販売される業務用加工食品
これまで「くるみ」のアレルギー表示をしていなかった食品事業者は、次の対応等により製品に含まれるアレルゲンを把握し、速やかに表示の切り替えを行うことが望ましいです。
- 原材料・製造方法の再確認
- 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
- 必要に応じ、アレルゲン検査による確認
(2)アレルギー推奨表示対象品目の変更(マカダミアナッツの追加およびまつたけの削除)における経過措置期間は示されていません。
特に経過措置期間は示されていないものの、食品事業者に対し、可能な限り速やかに表示の見直しを行うこととされています。
(3)アレルギー品目改正への表示対策は出来ていますか?
食品事業者の皆様は、くるみのアレルギー表示義務化やアレルギー表示推奨品目の変更について表示対策ができているかチェックしてみてください。
①包材のアレルギー表示を見直していますか?
- 各原料規格書において、くるみ、マカダミアナッツのアレルギーの有無を確認できていますか?
- くるみ、マカダミアナッツのアレルギーの含有が認められる場合は、包材の切り替えが計画的に進められていますか?
②輸入品の表示は大丈夫ですか?
- 海外では、木の実類のアレルギー表示としてナッツ類(Tree nuts)等と表記されることが多いため、個々の木の実についてアレルギーの有無を確認できていますか?
③飲食店のアレルギー表示は切り替えていますか?
- メニューのアレルギー表示や従業員向けのアレルギー一覧は、対象品目を明確にして最新のものになっていますか?
④プライスカードのアレルギー対象品目が混在していませんか?
- 義務表示のみ記載している場合、くるみを除く7品目とくるみを含む8品目が混在していませんか?
5.まとめ
アレルギー表示の欠落はリコール(自主回収)の届出対象となり、回収には多額の費用がかかるだけでなく、社会的な信頼を失うことにもつながります。また最悪の場合、消費者の健康だけでなく命を脅かしてしまう恐れがあります。
食品表示は、食の安全・安心を守り、食品事業者と消費者をつなぐ大切な情報の架け橋です。消費者が食品を選ぶ際に食品の内容を正しく理解し、安全に食品を召し上がることができるよう、法令を遵守した食品表示を行いましょう。
BMLフード・サイエンスでは、食品表示の点検・作成だけでなく、食品表示に関するコンサルティングや講習会なども行っております。
食品表示に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
詳しくは、「食品表示関連業務」のページをご覧ください。
また当社では、特定原材料のほか、マカダミアナッツを含む特定原材料に準ずるもの20品目のアレルゲン検査も行っています。
- 製品に食物アレルゲンが混入していないか確認したい
- 製造ラインでコンタミネーションがないか洗浄確認をしたい
- 食品表示に誤りがないか確認したい
詳しくは、「アレルゲン検査」のページをご覧ください。
こちらのコラムは第四コンサルティング本部表示グループが担当いたしました。
表示グループの業務内容につきましては、「食品表示関連業務」のページをご覧ください。